遺言と相続遺言とは、相続財産の分け方についてあらかじめ指定しておく法的文書です。ご自分の死後、遺言で指定された通り遺産分割が行われます。 相続が発生する、すなわち被相続人が死亡されると、遺言書が無い場合は、法定相続人が法定割合で遺産を分けることになります。この定められた割合以外で分ける場合は、遺産分割協議書を作ることになります。
1. 相続に向けて遺言書を残したい 遺言書には、種類とそれぞれに法律上定められた作成の作法(ルール)があります。この作法を守っていないと、せっかく作成しても法的に意味のないものになってしまいます。 詳しくは⇒ 遺言と相続 2. 相続がすでに発生したら 遺言書がある場合 遺言が有効であるか、確認します。 遺言書がない場合 相続人間で話し合い、遺産分割協議書を作成します
3.遺言について
(1)遺言書の形式には、普通方式と特別方式があります。 特別方式は、危篤状態や、船舶で航行している場合などのように、特殊な状況下での遺言を想定しています。 遺言をあらかじめ準備する場合は、一般的な普通方式での作成となります。 ここでは、普通方式の遺言書の種類と作成方法について説明いたします。
(2)自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 普通方式遺言には、3つの種類があります。 それぞれの特徴を表にまとめました。
(3)おすすめは公正証書遺言
紛失、改ざん防止にも対応できること、家庭裁判所の検認を受ける必要がない、公証人が遺言者の真意を正確にまとめ作成することから口授でも可能なことなど、メリットが大きい遺言です。
他方、デメリットとしては、 証人が立ち会うために、遺言内容を完全に秘密にはできない 公証人に払う手数料が必要 等があります。
もっとも、公証人は遺言の形式面の審査(遺留分侵害の有無等)を主な仕事としますので、ご本人の意向や遺言内容の実現可能性についてのアドバイスは、予め専門家に相談してチェックしてもらうのがよいでしょう。
(4)内容がシンプルであれば、自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全文を自署しなければなりません。相続内容が複雑な場合、この「全文」自署が思いの他大変です。他方、自署できるのであれば、費用も抑えられますし、気軽に書き直しができる点で便利です。
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